期成会会則

平良新助翁記念碑建立期成会会則

【名称及び事務局】
第1条 本会は平良新助翁記念碑建立期成会(以下「本会」という。)と称し、事務局を越地区公民館内に置く。
【目的】
第2条 本会は、平良新助氏の偉業をたたえるための記念碑建立と、記念碑を活用した事業を計画し、越地区並びに今帰仁村の発展に寄与することを目的とする。
【事業】
第3条 本会は、目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 平良新助氏の経歴の掘り起し
(2) 区民及び村民に対する啓蒙活動
(3) 記念碑建立に向けた全ての活動計画の立案と推進
(4) 記念碑建立にかかる基金の募集業務
(5) 記念碑を活用したイベント等の推進
(6) その他
【会員】
第4条 本会は、越地区民及びこの会則に賛同する村民、郷友会等の個人及び企業(団体)を持って構成する。
【会の運営】
第5条 本会の運営は、記念碑建立募金及びその他の収入を持って充てる。
【役員】
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長(1名)
(2)副会長(若干名)
(3)事務局(1名)
(4)監事(若干名)
(5)顧問(若干名)
(6)会計(1名)
(7)事務局員(若干名)
【役員の選出及び任期】
第7条 会長は越地区評議員会で選出する。その他の役員は会長が任命し、評議員会の承認を受ける。任期は、本会結成から期成会解散総会までの間とする。
【役員の任務】
第8条 役員の任務は次の通りとする。
1 会長は、会務を統括し、会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合はこれを代理する。
3 監事は、本会の会計を監査する。
4 会計は、本会の庶務会計に当たる。
5 顧問は、会長の求めに応じて、諮問に当たる。
6 事務局長及び事務局員は会長の依頼を受け、会の運営に掛る全ての業務の計画・立案・推進に当たる。
【機関】
第9条 本会に次の機関を置く。
1 総会
2 役員会
3 事務局会議
第10条 本会は設立総会(評議員会が兼ねる)と解散総会を行う。総会は会長が招集する。
第11条 事務局会議は、事務局長と事務局員で構成し、会長の命を受け事務局長が招集する。本会の運営に関するすべての業務について審議し、役員会に提起する。
第12条 役員会は、必要に応じ会長が招集する。
【経費の管理】
第13条 本会の運営に掛かる経費の管理及び記念碑建立に関する募金の管理は、会長の責任のもと会計が管理する。
【会費の監査及び報告】
第14条 経費の会計監査は、監事によって行い、評議員会に報告し、承認を得る。
【その他】
第15条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会で協議し決定する。
【附則】
この会則は、平成26年年2月14日から適用する。